【固定資産税・都市計画税】大阪府東大阪市と兵庫県の阪神北のある自治体の同課税に関する通知の対照表 − 浅田総合研究事務所

固定資産税・都市計画税は自治体によって少しずつ違うことが判かりました。
大阪府東大阪市 (令和6年度用)1️⃣ 兵庫県阪神北内の自治体 (令和8年度)1️⃣
固定資産税:
固定資産税は、毎年1月1日に(賦課期日)において、市内に所在する土地・家屋・償却資産に対して課税。
固定資産税:
固定資産税は、土地、家屋及び償却資産(総称して「固定資産税」という。)  を毎年1月1日現在所有している方に課税さらる。
都市計画税:
都市計画税は、目的税。
道路・下水道・公園の整備などの都市計画事業 または土地区画整理事業に要する費用にあてるための税金(目的税)。
毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画法による都市計画区域のうち市外化区域内に所在する土地・家屋に対して課税され、固定資産税と合わせて納める



都市計画税:
都市計画税は公園、道路、下水道等の都市施設の建設設備等の都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地及び家屋対象として毎年1月1日現在所有している方に課される目的税。







税額:
🟢
固定資産税⋯課税標準額 ✕ 1.4%
🟣 都市計画税⋯課税標準額 ✕ 0.3%
税額のもとめ方:
固定資産税 = 課税標準額 ✕ 1.4% (税率)
都市計画税 = 課税標準額 ✕ 0.1% (税率)
⋯⋯⋯⋯⋯ 免税点
同一人が自治体内に所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額が次の標準額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産*¹ 150万円
⋯⋯⋯⋯⋯ 償却資産
土地や家屋以外の事業に使用している資産で、会社や個人で工場や商店 等を経営されている方や 駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために用いている 構築物・機械・器具・備品等が対象です。
償却資産の税額の算定⋯償却資産に対する課税は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価し、税額を算定している。
申告が必要。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在 所有している内容(取得年月、取得価格、耐用年数等)について1月31日までに申告。
🔷 納税義務者
毎年1月1日(賦課期間)現在において、市内に所在する土地・家屋・償却資産を所有する方で、具体的には次の通り。
🔸土地⋯登記簿 または 土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
🔸家屋⋯登記簿 または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方
🔸償却資産⋯会社や個人で、事業の用に供する資産(土地及び家屋以外)を所有している方

新たな課税や還付について
なお、賦課期日後に、売買や家屋の新築または 滅失等、固定資産に移動があった場合でも、その年度における新たな課税や還付は行われない。
⋯⋯⋯⋯⋯
🔶 納期限
令和6年度の納期限
・第1期 令和6年5月31日(金)
・第2期 令和6年7月31日(水)
・第3期 令和6年12月25日(水)
・第4期 令和7年2月28日(金)
←同左 (お知らせには記載されていないが)


大阪府東大阪市 (令和6年度用)2️⃣ 兵庫県阪神北内の自治体 (令和8年度)2️⃣
🔷 価格( 評価額)
土地・家屋の価格(評価額)については、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価を行い決定して、固定資産課税台帳に登録される。
⋯⋯⋯⋯⋯
🔶 課税標準額
原則として、固定資産税台帳に登録された価格が課税標準額となる。土地については、「住宅用地にかかる課税標準の特例措置」や「土地にかかる負担調整措置」が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定される。
⋯⋯⋯⋯⋯
住宅用地は、J 負担を軽減することを目的として、面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地と分けて特例措置が適用される。


➡️ 同左


* 市街化区域農地は一般住宅地と同様の特例率が適用されます。



















🔵 土地
【1】住宅用地に対する課税標準額の特別措置
住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準額の特例措置が設けられている。
▶ 住宅用地の特例率
区分 
小規模住宅用地
該当部分 
200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅 1戸あたり200㎡までの部分)
固定資産税 評価額 ✕ 1/6
都市計画税 評価額 ✕ 1/3

区分
一般住宅用地
該当部分
小規模住宅用地以外の住宅用地
(家族の床面積の10倍を限度)
固定資産税 評価額 ✕ 1/3
都市計画税 評価額 ✕ 2/3






🔷 土地にかかる負担調整措置
① 非住宅用地(住宅用地 以外の宅地等)
兵庫県とほぼ同じなのですが、2つの自治体を見比べると表記法が違うので混乱します。
▶ 商業地等の宅地の場合(固定資産税)
🟦 路線価

市内の路線価は本庁3階 固定資産税課で公開している。

🟠Claude Opus5 (Anthropic)より
対照表に使うなら、
この差は「路線価の有無」ではなく評価方式そのものの違いとして1行立てるのが正確です。東大阪=市街地宅地評価法、阪神北山側=その他の宅地評価法(標準宅地比準方式)。この1行が入ると、以降の数値の差が全部そこから派生していることが読み手に見えます。
▓ 路線価という項目がないのは 駅から歩けるところの地域は1箇所だけで 駅が1つしかないからだと思います。バスは 路線価 に入るのでしょうか?


日付 2026/08/04  📷Photo Photo ASADA Misuzu
日付 2026/08/04 📷Photo Photo ASADA Misuzu

日付 2026/08/04  📷Photo Photo ASADA Misuzu
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編集 浅田総合研究事務所  ASADA Misuzu
アドバイス Claude Opus5 (Anthropic)
→アドバイスしてもらったことの一部を公開しております。
Coding ChatGPT-5 (OpenAI・2026年 2月13日退役AI)

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